fbpx

公式ブログ > 台風による雨漏りや飛来物に...

ブログ・コラム

BLOG

ブログ・コラム

© ハーベストアーキテクチャー(名月住建). All Rights Reserved.

台風による雨漏りや飛来物による住宅被害も火災保険の「風災補償」でカバーできます!

2019-09-10

こんにちは、名月住建の河野 昇徳です。

台風や集中豪雨などが多発するシーズンとなりましたが、万が一、台風などの災害によって住宅に被害を受けた場合、火災保険に加入していればその保険で修理ができる可能性があることをご存知ですか。

●「風災補償」が付いていると保険で修理が可能
一般的な火災保険であれば、ほとんどの場合は基本契約で「風災補償」が付いています。これは、強風や台風、暴風雨、竜巻、突風、疾風などによる被害を補償するもの。経年劣化での雨漏りでは補償を受けることはできませんが、「風災」を原因とする住宅被害なら火災保険で修理することができます。

●3年前の被害でもカバーできる
台風や集中豪雨などによる雨漏りや、台風で飛ばされた屋根や看板といった飛来物による住宅被害などを火災保険で修理できることを知らない方が意外と多いようです。損害の補償は3年前までならさかのぼって請求できるので、思い当たる被害がある場合は、今からでも保険会社に問い合わせてみてください。

●被害箇所は写真を撮って残すこと
火災保険で修理するためには、「風災」による被害であると証明することが必要になります。修理する前に、被害箇所の写真を撮っておくようにしてください。保険会社に請求する際に役立ちます。

但し、古くに加入した火災保険などは風災補償が付帯されていないものもあるので、万が一に備えて、この機会に今一度ご自身が加入されている火災保険を見直してみてください。

名月住建では、住まいの被害箇所を確認し、火災保険が適用されるかもお調べした上で、保険会社との交渉から修理工事までをお手伝いしています。
雨漏りや屋根・外壁への損傷など台風による住宅被害を火災保険で直したいという場合は、名月住建にご相談ください。

名月住建株式会社
代表取締役社長 河野 昇徳

お客様の声
CONTACT

お問い合わせ